「真実の口」1,290 遺伝子組み換え問題に朗報・・・⑤

前回の続き・・・。

前回は、分かりやすい一例として、我々の日常生活に関連するものが、知らぬ間にメーカーの手によって GM 作物に切り替えられていたビール業界の話を取り上げた。

皆は、“種子法”という言葉を聞いたことがあるだろうか?

この種子法、正確には、主要農作物種子法と言い、昭和 27 年 5 月 1 日に制定された法律である。

目的は、主要農作物である『稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆』など野菜を除いた種子の安定的生産及び普及を促進するため、その種子の生産について審査その他の措置を行うものである。

制定された時期が、サンフランシスコ講和条約が発効された翌月であり、戦中・戦後の食糧難を経て、優良な種子の安定的な生産と普及は“国が果たすべき役割”という考えの元、国民を飢えから解放するという意味合いがあったものと思われる。

この種子法が、昨年 3 月 23 日、国会で廃止が決定し、今年 4 月 1 日をもって廃止されたのである。

政府・農林水産省の見解は、「種子の生産技術や品質が安定してきたこと。公的機関が権利を優先的に持ち続けることで民間企業の参入の障害になっていること。」となっている。

つまり、「種子開発を民間企業にも開放し、自由競争を促しもっと発展を。」ということだろうか?

しかし、廃止に対しては、強硬な反対意見があった。

その急先鋒と言われるのが、農林水産大臣だった●田●彦氏や作家であり評論家である三●貴●氏、それに、追随する●産●を筆頭とする野党軍団である。

山田氏は、自身のブログの中で・・・。

「種子法が廃止され、日本のコメの各県の優良品種奨励制度もなくなり、全て民営化され種籾の価格も 10a 当たり 2 千円だったものが 2 万円になる。

そして、三井化学の「みつひかり」、日本モンサントの「とねのめぐみ」等の F1 の種子となり、農家は毎年種籾を購入することに。

既に遺伝子組み換えのコメの種子「 WRKY45 」等 70 種が政府に認められ、作付の申請があれば、承認されるばかりになっている。」

・・・・と、訴えている。

米の価格が 10 倍・・・w( ̄△ ̄;)wおおっ!

これが真実であれば、大変なことである・・・Σ(・ω・ノ)ノ

声:「やっぱり、モンサントの為なのか・・・( ̄へ ̄|||) ウーム」

更に、恐ろしいのは、「遺伝子組み換えのコメの種子70 種が政府に認められ、作付の申請があれば、承認されるばかりになっている。」この一行である・・・(●´д`●)マヂカョ・・・

一方、三●氏は、“種子法廃止=モンサント法”とまで言い切り・・・。

以下の問題を提起している。

・種子法廃止後、種子は育生者権保護を強化した種苗法で管理⇒種苗法では、登録品種を「種子として販売・無償配布しない」という誓約書にサインを求められる。

・農業競争力強化支援法により、公的な種苗の生産に関する知見が民間事業者に提供される。

・特定企業が、過去に日本政府や地方自治体が蓄積した遺伝子を活用し、開発した新品種の「特許」が認められる⇒本来、公共財であった種の遺伝子の権利が特定企業に移行。

・低廉な種子を供給してきた制度が廃止され、種子価格が高騰する可能性が高い
日本国内で開発された種が外国の農場に持ち込まれ、農産物が生産される⇒「安価な日本原産の農産物」が、日本に輸入される。

・国内の種子の多様性が奪われ、遺伝子クライシスの恐れが発生。

・モンサントなどの遺伝子組み換え作物の種子が広まり、日本固有の種子遺伝子が絶滅する(花粉の伝播は止められない)。

声:「ナンテコッタ・・・((((;´・ω・`)))ガクガクブルブル)

正に、“食料安全保障の崩壊”である・・・。

農家ジャーナリストの松平尚也氏によると・・・。

以下、抜粋引用・・・。

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昨年 2 月種子法廃止決定後、種子法廃止で種子の生産を行ってきた都道府県への予算が今後確保されるか不透明なため、種子供給の不安定化や価格高騰が起こるのではないか、という不安の声が上がっています。

64の地方議会が国会に対し意見書の提出を行い、財源の確保や種子の独占への懸念、種子法に代わる法律の必要性について訴えました。

重要な法案に関わらず国会での議論が不十分という意見も多く、廃止に対して懸念の声が高まっているといえます。

また、 6 野党・会派(社民党・日本共産党・立憲民主党・希望の党、無所属の会、自由党)は、種子法の復活法案を 4 月 19 日に国会に提出しました。

主要農作物種子法復活法案では、廃止前の内容を条文として復活させ、業務用米など種子生産における国内民間企業への配慮や都道府県が持つ種子生産の知見の海外流出を防ぐ規定も盛り込まれています。

6 月 6 日、衆院農林水産委員会でこの復活法案の質疑が行われました。

法案を提出した野党側は、都道府県の安定的な種子生産や予算確保の手段として同法の重要性を指摘。

また政府の運用方針における都道府県の役割が民間参入までの限定的な位置づけとなっており、これが種子法廃止法の附帯決議の趣旨に沿ってないと批判しました。

一方、政府・与党側は、民間活力を生かした主要農作物の種子の生産、普及体制を構築していくことが重要で、野党側の懸念である種子生産の知見の海外流出に関しては、国内の民間事業者に限定しており、種子法ではなく種苗法の新たな問題として考えるべきと主張。

さらに農水省は、全ての都道府県において、種子の安定供給に影響が生じないよう 2018  年度も予算が計上されているとし、外食・中食需要に適した低コストで多収の品種等の多様な需要に応じる必要性を指摘しました。

国内の多様な種子供給については野党も同内容の主張をしており、議論が堂々めぐりで終わったともいえます。

ただし注意すべきは、農水省は、都道府県への種子生産に関する交付税は、あくまでも民間業者参入が進むまでの時限的措置としている点です。

農水省はそうした背景を国会の質疑で語らず、都道府県の種子生産の予算が現状は確保されているという曖昧な表現をしています。

民間参入が進むと予算を見直し、都道府県への交付金も削減されていくことも予想されます。

削減された場合、都道府県の種子生産事業がどこまで継続されるか不透明であり、安定的な種子生産の基盤が崩れていくことになります。

現に、 2018 年度から、大阪府と奈良・和歌山県が種子生産業務の民間委託を始めました。さらに民間委託が進むと種子生産の不安定化などの影響が起こることが懸念されており、今後の都道府県の動向に注意する必要があります。

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声:「さて?あまり話題になっていなかった、種子法廃止だが、大変なことになるのだろうか?」

次回へ・・・。