「真実の口」1,490 新型コロナウィルス・・・㉙

前回の続き・・・。

前回、安倍総理大臣から発出された緊急事態宣言の全文を紹介した。

緊急事態宣言が出された 7 都府県はどのような対応になるのかを見てみたい。

スタンドプレーの好きな小池都知事はフライングして、政府が「緊急事態宣言」を出すことを受け、前日の 6 日に緊急会見し、都民や事業者に対して、外出の自粛や施設・店舗に休業を要請することを説明して協力を求めた・・・。

小池知事「感染拡大防止対策の強化、これがまず何よりも重要。NY・ロンドン・パリなど都市封鎖、いわゆるロックダウンが行われているが、東京においては、移動の制限など強制的に宣言によって行うというものではありません。何よりも外出しないこと、これにつきます。一丸となって国難を乗り越えて首都・東京を守っていきたい。」

都は感染拡大を防止するため、接客を伴うナイトクラブや夜間営業の居酒屋のほか、カラオケ店やライブハウスなどに対して、原則、休業を要請する方針を示し、百貨店やショッピングモールなどの大型の商業施設についても、休業を要請する方向だという。

また、都の措置に協力した中小企業などを対象に、「協力金」のような補償を検討していることを明らかにしたのだが・・・。

残念ながら、他の 6 府県の知事とは温度差があったようだ。

東京都を除く6 府県は足並みがそろっているので、私の住んでいる大阪を例に取り上げてみる。

1. 大阪府緊急事態措置の概要

① 区域:大阪府全域

② 期間:令和 2 年 4 月 7 日から令和 2 年 5 月 6 日

③ 実施内容:

新型インフルエンザ特措法第 45 条「感染を防止するための協力要請」及び特措法第 24 条「都道府県対策本部長の権限」により、新型コロナウィルスのまん延防止に向け、以下の対応を実施。

外出自粛の要請(特措法第 45 条第 1 項)

府民に対し、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な 場合を除き、外出自粛を要請。特に、「 3 つの密」が濃厚に重なる夜の繁華街への外出自粛を 強く要請。

●イベントの開催自粛の要請(特措法第 24 条第 9 項)

イベント主催者に対し、規模や場所に関わらず、開催の自粛を要請。

④ 今後予定している措置

●外出自粛等の協力要請の効果を見極めた上で、以下の施設の使用制限を検討。

(施設の使用制限を要請する場合の対応案)
施設の使用制限を要請する場合の対応案 ※「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針 (令和 2 年 4 月 7 日改正、政府対策本部決定)」(抜粋)

まん延の防止に関する措置として、まずは法第 45 条第 1 項に基づく外出の自粛等について協力の要請を行うものとする。その上で、都道府県による法第 24 条第 9 項に基づく施設の使用制限の要請を行い特定都道府県による法第 45 条第 2 項から第 4 項までに基づく施設の使用制限の要請、指示等については、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極めた上で行うものとする。

2. 外出自粛要請(特措法第 45 条第 1 項)

府民に対し、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原 則として居宅から外出しないことを要請。

特に、密閉空間、密集場所、密接場面という3つの条件が重なる場、いわゆる「3つの密」がより濃厚に重なる夜の繁華街への外出自粛を強く要請。

【生活の維持に必要な場合(例)】

※感染防止策を講じた上で、必要最小限の人数での活動が前提

○物資調達・・・生活必需品(食料品、日用品、医薬品等)の買い出し

○健康維持・・・医療機関への通院、散歩・運動

○仕事・・・・・職場への出勤
☞ただし、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の取組みを強く要請。
☞感染防止のための取組みと「 3 つの密」を避ける行動を強く要請。

○その他・・・・銀行、役所など

3.イベントの開催自粛要請(特措法第 24 条第 9 項)

イベント主催者に対し、規模や場所に関わらず、開催の自粛を要請。

【自粛を要請する内容】

○開催規模:大小を問わない

○場所:屋内、屋外を問わない

○種類・内容:生活の維持に必要なものを除く全てのイベント

(具体例)
祭礼・地域行事、文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、催事(物産展、展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事等

※ただし、公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等、生活の維持に必要なものについては、感染拡大防止策を講じた上での実施を要請

4.緊急事態措置コールセンターの設置

特措法に定める要請・指示等の措置に対する府民や事業者の疑問や不安に対応するため、 新たにコールセンターを設置

【コールセンターの概要】

名称:緊急事態措置コールセンター

設置時期:令和 2 年 4 月 7 日

開設時間:平日 9 時~ 18 時( 4 月 7 日は 22 時まで)
※ただし、 4/11 (土)、 12 (日)は開設

受付方法:専用電話( 5 回線)

受付電話番号: 06 – 4397 – 3299

適切な感染防止策」についての取組例(参考)

●発熱者等の施設への入場防止

☞従業員の検温・体調確認を行い、 37.5℃ 以上や体調不良の従業員の出勤を停止
☞来場者の検温・体調確認を行い、37.5℃以上や体調不良の来場者の入場を制限

●3 つの「密(密閉・密集・密接)」 の防止

☞来場者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保
☞換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)
☞密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)
☞執務室の配置変更(座席間隔や同時利用の制限)

●飛沫感染、接触感染の防止

☞従業員(出入り業者を含む)のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
☞来場者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
☞店舗・事務所内の定期的な消毒
☞窓口業務等における工夫(仕切り等の設置)

●稼働時における感染の防止

☞ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自動車・徒歩等による出勤の推進)
☞従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)
☞出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)

以上が大阪府から発表された対策マニュアルである。

おまけに・・・。

府民の皆さまへのお願い

府民の皆様へお願いというチラシも出されている。

さて、海外からは、新型コロナウィルス感染者急増を受けた日本政府の緊急事態宣言発令について、欧米諸国の非常事態宣言などと比べて「大胆な措置を取るのが遅い。」「強制力も罰則もない。」と厳しい見方が相次いでいるようだが・・・(笑)。

AFP 通信:「日本の措置には外出禁止や店舗閉鎖などの強制力はなく、違反者への罰則もないため、欧米での都市封鎖(ロックダウン)とは程遠い。」

英 BBC 放送(電子版):「専門家からは発令が遅過ぎるとの声が出ており、ドイツや米国は、日本が社会的距離確保の措置実施や新型コロナの広範囲な検査実施に失敗したと強く批判している。」

米 CNN (電子版):「中国と経済・地理的に関係の深い日本では早い段階で感染者が出ていたのに、世界の他の多くの地域で見られるような大胆な措置を取るのが遅かった。集中治療室( ICU )のベッド数や検査数の少なさのほか、人工呼吸器の不足で医療崩壊への懸念が広がっている。」

ロイター通信:「日本では自粛要請を無視しても、罰則はない。ロックダウン(都市封鎖)にある多くの他の国の厳格さとは異なるようだ。東京では感染者が急増しており、緊急事態宣言の対応は遅すぎる。」

フランス紙フィガロ:「日本の緊急事態宣言は、現実には見せかけだけ。(安倍晋三首相が参院決算委員会で、フランスのようなロックダウンはできないと述べたことを紹介し)日本人は在宅を強制されないし、自粛要請に従わなくても企業は処罰されない。」

韓国聯合ニュース:「安倍首相は緊急事態宣言に消極的だったが、感染者が急増し警告する声が大きくなったのに押され、宣言するに至ったとの分析もある。新型コロナウィルス拡散の赤信号がともり、 6 日になって緊急事態宣言の意思を表明したのは、相当遅い感がある。」

 

( ´_ゝ`)あぁーハイハイ

 

大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」での日本の対応を散々馬鹿にして、その後に、自国で爆発的感染を招いた君たちの国に言われる筋合いはない・・・!

日本人の民度を特と見とくが良い・・・(笑)

次回へ・・・。