「真実の口」246 農薬取締法④

6月13日、10時半頃、佐賀本社からFaxが届いた。

どうやら農政局の人が置いて行ったらしい・・・

UPしようかとも思ったのだが、お役所仕事の片手間でコピーしてきたようなものだから、その必要もないか???

早速、大番頭さんへ電話を入れてみる。

すると・・・

受話器を取りながら、「臭かろうもん・・・」という声が聞こえる。

どうやら、農政局から男女二人でやってきたらしく、その女性の化粧の臭いがそうとう臭かったらしい( ̄▽ ̄;)

またもや、想像力の欠落した人間か・・・

皆まで言うのはやめよう・・・(ノ_-;)ハア…

彼らの言い分としては、「害虫忌避効果がある云々」と明示することは農薬法に抵触するということらしい。

大番頭さんは、「農薬ではなく、農薬代わりに使えると言っているだけなのだが・・・」と、説いてみたが、それでも駄目らしい。

また、「大手のメーカーでも同様の表記をしているが???」と聞いてみたらしい。

答えは、「大会社にも、順次、通達を伝えている最中であり、大小は関係ない」ということらしい。

何故、会田総研みたいに小さな会社まで、農政局が足を運んで説明しているのだろう???

この裏側には、2002年12月に改正され、2003年3月に施工された改正農薬取締法があるようである。

2002年当時、中国から輸入した冷凍野菜から「ダイホルタン」や「プリクトラン」などの失効農薬が検出された。

失効農薬とは、何らかの理由で登録が失効した農薬であり、多くは農薬メ-カ-の都合で失効になるようである。

その理由は、販売の減少や新しい農薬の開発に伴う整理、企業合併による同種の農薬の整理、登録更新時に国が求める試験種類の増加に伴う負担による撤退などが挙げられる。

これまでに農薬登録された農薬の数は約2万1千にのぼり、このうち約1万6千が失効しているというのだから驚きである。

しかし、失効した農薬は、即使用禁止になるわけではなく、安全上に問題がなければそのまま使用を続けることが出来る。

その後、国内でも、「ダイホルタン」や「プリクトラン」を多くの都道府県で使用していることが判明し、国民の不安を払拭するかのように、農薬取締法が改正されたという流れである。

さてさて・・・。

次回へ・・・。