「真実の口」249 農薬取締法⑦

では、“特定農薬”に指定されかかっていたものの例を挙げてみよう・・・

1.天敵生物(自然の動植物が雑草や害虫を駆除してくれる)
アイガモ、アヒル、スズメ、コイ、カエル、テントウムシ、寄生バチ、カブトエビ、昆虫病原糸状菌

2.植物由来のもの
木酢液、食用作物の抽出物(例:ニンニク、トウガラシ、コーヒー、大豆、茶等)、米ヌカ、麦の外皮、大豆油、ナタネ油、ツバキ油、果実酢、活性炭、植物灰、渋柿をすり下ろしたもの

3.動物由来のもの
牛乳、粉ミルク、発酵乳(ヨーグルト、乳酸など)、魚を発酵させたもの

4.食品由来のもの
焼酎、ビール、泡盛、米酢、食酢、重曹、糖蜜

5.化学製品
硫黄、エタノール、食塩、消石灰、ナフタリン、クエン酸、木工用ボンド、石けん水

6.鉱物質、電解水など
ケイソウ土、水耕栽培用の銅・銀、海水、海洋深層水

これらのものが、20002年12月31日の朝日新聞に特定農薬として指定される可能性があると掲載されたようである。

いやはや・・・

カエルやテントウムシまで農薬と言った日には・・・(^_^;)

まあ、これも農作物や人畜、水産動植物に害がないことが明らかなものは、新たに農水相と環境相が“特定農薬”に指定して、使用を認めるという運びから、指定品目を決めようと、農水省が都道府県などを通じて該当するものを募り、集まった690種あまりを全て挙げたという、お役所的なお仕事による結果なのだが・・・。

この項の第一回に、農薬取締法の目的をあげた。

『この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。』

これだけを読むと、凄く良いことを書いているのだが・・・

何でも穿った見方をする私にすれば、誰が得するのだろうと考えてしまう。

本当に国民が得するのか???

“危険な農薬”に規制が入れば、それはそれで安全なのだろうが・・・?

そもそも農薬は安全なのか?

農薬は“危険”という認識から、有機農法や無農薬農法に取り組む農家がいるのではないのか???

そして、これらの農家は、種々様々な試行錯誤を繰り返し、出来るだけ自然界にあるもので、除草・防虫が出来ないかと努力してきたはずである。

それを、これを機に、自然界にあるものから何から何まで、一緒くたにして、農薬として扱おうとする裏には何らかの意図が見え隠れしてしまう。

そう思うのは私だけ???

次回へ・・・。