「真実の口」699 食の安全に関する再考23

前回の続き・・・。

前回、加工食品への原産地表示について、消費者庁の加工食品Q&Aをベースに規制対象外を探ってみたら、出るわ出るわ・・・Σ(- -;;ノ)ノ やめて~っ!

そう言う訳で、今週も少し、列記してみる・・・…..〆(・ω・)メモメモ

★菓子・飲料水編★

Q. あんに砂糖を加えた練りあんが義務表示の対象外となったのはなぜですか?

A. 練りあんは生あんに砂糖を加えて加熱しながら練ったものであり、単にゆでたものとはみなされないことから、原料原産地の表示義務はありません。

なお、製品で輸入された加糖あんを国内で小分け包装したものについては、現行規定により製品の原産国名の表示が義務づけられています。

声:「海外で生産さえすれば、表示義務は無しと・・・( ゚д゚)ハッ! 出張の際、洋菓子よりマシだと思い、和菓子を買って帰ってやっているが、大丈夫なのか?」

Q.あんを入れた草もちに原料原産地表示は必要ですか?

A. 草もちにあんを入れたものは和菓子の範囲に考えられるので、原料原産地表示の義務はありません。

声:「はぁ~っ。やっぱりね・・・。」

Q. 砂糖が入ったもちに原料原産地表示は必要ですか?

A. 砂糖が入ったもちについては、和菓子の範囲と考えられるので原料原産地表示の義務はありません。

声:「もはや、和菓子って何???」

Q. 米粉やとうもろこしでん粉などを原料とするもちに原料原産地表示は必要ですか?

A. 1.もちについては、もち米から製造されるものと、米粉やとうもろこしでん粉などから製造されるものがあり、両者は明らかに品質に差がある一方、米粉やとうもろこしでん粉の産地によって品質に差があるとは考えにくい状況にあります。こうしたことから、米粉やとうもろこしでん粉などから製造されたもちは、原料原産地表示の対象外としています。

なお、もち米と米粉等を混合した場合、使用したもち米の重量が50%以上である場合には原料原産地表示の対象となりますので、もち米の産地を表示する必要があります。

2.もち米と米粉等を混合した場合の表示例は以下のようになります。

(例1)もち米粉70%+もち米30% →
原材料名:もち米粉、もち米

(例2)もち米粉30%+もち米70% →
原材料名:もち米(○○産)、もち米粉

*もちの原料原産地として産地表示が必要な生鮮食品は、重量割合が50%以上を占める「もち米」です。

3.なお、もち米粉又はとうもろこしでん粉を用いた場合、原材料名に「もち米粉」又は「とうもろこしでん粉」である旨明確に表示することが必要です。

声:「判っていたが・・・(´・ω・`)ガッカリ・・・」

Q.製菓材料としてドライフルーツを細断したものに原料原産地表示は必要ですか?

A. 切断したドライフルーツであっても、元の農産物が何であるか判別できないような場合は原料原産地の義務表示の対象ではありません。

声:「とりあえずドライフルーツにして、ミキシングすれば、問題なしと・・・!」

Q.緑茶飲料の対象について教えてください。

基本的には上記(範囲)の2に示した緑茶に該当する飲料(いわゆる緑茶飲料といわれているもの、○○緑茶などとして一般的に緑茶飲料として認識されているものを含む。)が表示対象となる「緑茶飲料」です。具体的に原料原産地の表示を行うのは、緑茶飲料の原料として使用された原料茶葉の原産地を表示することになります。例えば、玄米茶については、原料茶葉の割合が玄米を含めた原料全ての50%に満たないものは、原料原産地表示を行う必要はありません。また、玄米の原料の産地を表示する必要はありません。

声:「表現が判りづらいかも知れないが、基社団法人日本茶業中央会の緑茶の表示基準というものがあり、イメージ的に安いほうじ茶・玄米茶・インスタントティー等はごまかしが利くということ。」

Q. カテキンなど特定成分のみを抽出したものを緑茶飲料に混合した場合、これら特定成分の抽出に使用した原料茶葉の原料原産地表示は必要ですか?

A. カテキンなど特定成分を抽出したものを添加した場合、当該物質を抽出するために使用した原料茶葉については、原料原産地表示の対象ではありません。この場合、原材料表示は、「茶抽出物(カテキン)」等になります。

声:「海外で死亡例も確認されているというのに、我が国では、高濃度カテキンなるものがもてはやされている・・・。原産地表示など、どうでも良いか・・・(ノД`)ハァ」

私も勉強しながらなので、もう少しお付き合い願いたい・・・。

次回へ・・・。