「真実の口」701 食の安全に関する再考24

前回の続き・・・。

今回は、消費者庁の加工食品Q&Aをベースに食肉編をお届けしよう・・・。

★食肉編★

Q. 生ハンバーグに、原料原産地表示は必要ですか?

A. 食塩等の調味料や香辛料を用いてハンバーグ状に固めたものは、「調味した食肉」(挽肉)ですので義務表示の対象です。しかし、調味料のほか、玉ねぎやパン粉などのつなぎを加えたものについては、原料原産地の表示義務はありません。

声:「ゆるゆるだな・・・。」

Q.調味した食肉を凍結させたものに、原料原産地表示は必要ですか?

A. 調理冷凍食品品質表示基準に示す調理冷凍食品に該当するものであれば、義務表示の対象外となります。

声:「ん? 調理冷凍食品品質表示基準??? ちょっと検索・・・ □_ヾ(・_・ )カタカタ あった!“調理冷凍食品品質表示基準”・・・。また、新たな抜け道か・・・┐( -_-)┌ ヤレヤレ」

Q. ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵は?

A. 食肉や食用鳥卵に、湯通し(ブランチング)のほか、水又は湯による素ゆで、塩を加えた塩ゆで、蒸気による蒸しなどを施した(「ゆで、又は蒸した」)ものを言います。多少の調味料を加える等していたとしても、外見上これらと同様のものと見なされるものは対象に含まれます。

しかし、以下のものは対象に含まれません。

①缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品(「レトルトパウチ食品品質表示基準」(平成12年12月19日農林水産省告示第1680号)に規定するもの)として販売されているもの

②食肉、食用鳥卵にしょうゆや砂糖、みりんなどを加えて加熱したもの(「煮る」「焼く」行為となるため)(焼豚、味付けしたミミガーなど)

③ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵を燻製、味付けしたもの(燻製卵など)

声:「なんのこっちゃない・・・。向こうで味付けすりゃ、素通りって事か・・・。」

Q. 表面をあぶった食肉は?

A. 1.生の食肉と同様に販売され、消費者からは生の食肉と同様に認識されているが、表面をあぶっているため加工食品に該当するものに原産地を表示することが目的です。食肉の表面をあぶって、刺身のように生食感覚で食べられるようにしたもので、肉の内部までは火が通っていないものを言います。具体的には、牛肉のたたき、鶏のささみの表面をあぶったものなどが該当します。

2.なお、以下のものは対象に含まれません。

①表面に調味した上高温で長時間加熱しているもの(ローストビーフなど)

②表面をあぶった食肉にしょうが醤油などの調味液をかけたもの(小袋で添付されている場合は表示対象)

声:「ん?2-②があれば、1も無意味なんじゃないの?」

Q. フライ種として衣をつけた食肉は?

A.1.生の食肉と同様に販売され、消費者からは生の食肉と同様に認識されているが、表面に衣をつけているため加工食品に該当するものへの原産地表示が目的です。生又は解凍した食肉に、フライ用に衣をつけたり、まぶしたりしたものを言います。衣をつける前に食肉に下味付けしたものや、衣に味付けしたものも含まれます。具体的には、豚カツ用の豚肉、唐揚げ用の鶏肉などが該当します。

2.なお、以下のものは対象に含まれません。

①1.に掲げる食品を揚げる、焼くなどの加熱調理を行ったもの。

②調理冷凍食品(「調理冷凍食品品質表示基準」(平成12年12月19日農林水産省告示第1676号)に規定するもの)として販売されているもの。

声:「やれやれ・・・。加熱済み冷凍食品は表示義務無しか・・・。子供のために毎日作っている弁当は、”チン”してませんか?」

Q.牛肉と豚肉を盛り合わせた以下の食品の原料原産地表示はどうなりますか。

①牛ロース70%、豚モモ30%を盛り合わせたもの

②牛ロース40%、牛モモ30%、豚ロース30%を盛り合わせたもの

A. 1.問のような、複数の畜種の食肉を混合したものは、義務表示の対象です。

①重量で50%以上を占める牛ロースについて、原料原産地を表示する必要があります。

②牛ロースと牛モモと合わせて牛肉の重量が70%ですので、重量で50%以上を占める牛肉の原産地を原料原産地として表示する必要があります。例えば、牛ロースが国産で牛モモが豪州産である場合には、牛肉が重量順に国産、豪州産である旨を原料原産地として表示する必要があります。

2.この場合、主な原材料ではない豚肉については原料原産地表示は義務づけられませんが、牛肉と同様、豚肉にも原料原産地を任意で表示することは望ましいと考えます。

声:「製造者の良心に委ねるわけね・・・ヾ(・・;)ォィォィ

段々、しつこくなってきたが、次回、水産物で終わりにする・・・。

次回へ・・・。