「真実の口」718 食の安全に関する再考 36

本題の続き・・・。

久々に文章を構成しようと思うと、なかなかはかどらない物である・・・( ̄▽ ̄;)アハハ…

どういう気持ちでこのテーマを取り上げて、お伝えしようとしていたのか(?)、療養中の3週間で、すっかり忘れてしまったようだ・・・ε=┏(; ̄▽ ̄)┛

前回、モンサント社が自身の持つ強大な力を背景に、財界のみばかりでなく、政界や学会へも発言権を増していったというお話しをしたと思う・・・。

何故、モンサント社がここまで強大な力を付け得たのだろうか?

どれだけバイオテクノロジー産業に旨みがあるというのだろうか?

以下、特許庁及び(社)発明協会アジア太平洋工業所有権センターから発表されている「バイオ特許」というレポートを参照

バイオ産業と言えば、アメリカの十八番(おはこ)のような気がするのだが、アメリカに先じて、「ヨーロッパでは、1930年代から1940年にかけてドイツ、フランス、イタリアおよびベルギー等の一部の国で、通常の特許法による植物品種の特許が開始されたが、これらの試みは結果としては有効に機能しなかった」らしいのである。

何故、機能しなかったとかと言えば、「オールドバイオテクノロジーで作出された植物品種が、他の機械、化学、電気等の工業的発明におけると同等な、再現可能な技術開示をし、また、客観的かつ有効な権利範囲を明示することが困難であったことにある。」

平たく言えば、S〇A〇細胞のオ〇ちゃんみたいな物で、他社(者)が再現ようとして、再現できなかったということである・・・ε=┏(; ̄▽ ̄)┛

その過程に於いて、「1930年初頭からAIPPI(国際工業所有権保護協会)が、また、1940年代末頃からASSINSEL(国際植物品種育成者保護協会)が、当初は、工業所有権の保護に関するパリ条約の枠内における国際的な育成権保護を求める運動を展開した」が、不成功に終ったようである。

このような情勢下で、「ASSINSELは方向転換し、1956年フランス政府に育成者権保護を検討するための国際会議開催の働きかけを行ない、そして、1957年パリで新植物の成果物の保護に関する国際会議が開催され、1961に年工業所有権の保護に関するパリ条約とは独立のUPOV条約が署名されるに至った」というのだから、経済重視の姿勢は、人間にとって恒久的な欲としか言いようがない。

UPOV条約の目的は、植物の新品種を育成者権という知的財産権として保護することにより、植物新品種の開発を促進し、これを通じて公益に寄与することにあり、このために植物新品種の保護の水準等について国際的なルールを定めることであった。

そのUPOV条約だが、1961年に署名された、1968年に発効したが、1970年代までは加盟国が主としてEC諸国に限られ、地域条約的な色彩が強かった。

また、UPOV条約とは別に、欧州特許(EPC)条約が、1973年署名され、1978年に発効されている。

欧州特許(EPC)条約第53条(B)、“植物又は動物品種および植物又は動物の生産のための本質的に生物学的方法”は、不特許する旨の規定が置かれている。

これは、1973年時点で、UPOV条約加盟国となっているECの主要国の数カ国が、既に、UPOV条約の規定に基づく植物品種保護のための特別法を制定したことが反映された結果である。

平たく言うと、自国での特許取得が、他国に特許出願をする際の優先権を主張できるという特許出願・保護を簡易かするためのものである。

「1978年には、UPOV条約は、欧州以外の国の加入を促進するため条約を改正が行われ、その後、イスラエル、米国、日本、豪州、東欧諸国等が順次加盟し、文字どおり国際条約としての実体を備えるに至り、2006年9月現在の締約国は、62か国になっている」

「そして、加盟各国は、一部の例外を除いて特許法とは別の、いわゆる品種保護法を制定して植物品種の保護を行っており、?なくとも伝統的育種法によって育成された植物品種の保護制度としては、このUPOV条約に基づく制度が欧州のみならず世界の大勢となった」

これらの世界的背景に、1980年、アメリカに於いて、遺伝子操作によってつくり出された生物に対して初めて特許が付与されるという、アメリカ連邦最高裁判所の判決がでる・・・(;´ー`)ノァ´`´`…

それは、海洋で油を分解するよう設計された遺伝子組み換えの微生物だった。

アメリカ連邦最高裁判所裁判所は、「この微生物は人間によって作られた発明品であり、普通の化学物質と異ならない」と判断したのである・・・。

その後、87年にアメリカ特許庁は、動物を含む多細胞生命体(人間を除く)は特許を受ける可能性があるという決定を公布し、88年には哺乳(ほにゅう)動物に対する初めての特許が成立する。

こうした過程を経て、アメリカでは、微生物のほか、形質転換動植物(遺伝子を導入して形質が変化した動物や植物)、SNPやEST(遺伝子などの特殊な部分)、ヒト遺伝子、ヒト胚(はい)性幹細胞(ヒトES細胞)まで特許を受けることが可能になっていくのである・・・ヽ((◎д◎ ))ゝ ひょえぇ~

そして、バイオ産業は旨みがあると気付いた、モンサント社や他の企業の暗躍が始まって行くのである・・・ヘ(-′д`-)ゝヤレヤレ

次回へ・・・。