「真実の口」1,039 障害年金・・・②

前回の続き・・・。

前回、“ほとんどの傷病が対象となり、対象外になる傷病は少ない”という風にお伝えした。

では、障害年金受給のための条件を見てみよう。

障害年金は、次の4つの条件(=受給要件)がすべて満たされた人に支払われるようになっている。

1.初診日要件
2.制度加入要件
3.保険料納付要件
4.障害要件

以下、これについての私なりのネットで調べた解説をしてみる。

1.初診日要件

我が国の障害年金制度では、この初診日に非常に大きな意味があるらしい。

障害は、何らかの怪我や病気が原因となって発生するものなので、傷病には必ず初診日がある。

その日がいつで、どの病院の初診日かを特定する必要があり、その初診日を、何らかの証明によって裏付けられる必要があるというのだ。

ここでよく考えてみよう・・・。

初めは症状が軽かったのだが、段々症状が重くなって来た場合、本人でさえ、初診日がいつだったか憶えていなかったり、初診の病院だと思っていた病院の前に他の病院でも診てもらっていると言うケースは良くあるのではないだろうか?

証明書類としては、医師が作成する診断書(=カルテ)が、最も有効らしいのだが、カルテの保存期間は5年と決められている。

もし、それより以前だったとしたら・・・?

証明がかなり難しくなるのではないだろうか・・・??

ただ、余りに古い時期の初診日については、本人の申立によることもやむを得ない、という通達があるので、対応策はあるようなのだが・・・。

2.制度加入要件

初診日に、年金制度に加入している必要がある。

つまり、国民年金、厚生年金への加入が絶対条件となる。

もちろん、初診日に20歳未満、あるいは、60歳以上65歳未満である場合は、年金の加入期間ではないので適応される。

しかし、住所が日本国内にあるときに限る。

3.保険料納付要件

初診日の前に、決められた月数以上の、保険料が納付されているか免除を受けている月数が必要になるらしい・・・。

具体的には、次の条件のどちらかに当てはまっていることとされている。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

4.障害要件

障害により働きたくても働けない、日常生活が送れないなど、障害の状態が国?年金厚生年金の障害認定基準に満たしていること。

※障害等級1級
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度。

※障害等級2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度。

※障害等級3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。

※障害手当金
傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度。

次回、もう少しこの等級認定について詳しく解説していきたいと思う・・・。