「真実の口」698 食の安全に関する再考22

前回の続き・・・。

昨年末にかけて、社会問題化するメニュー偽装問題に先駆けるかのように、一つの事件が起きた・・・

覚えているだろうか・・・?

流通大手イオンが、2012年12月から2013年9月上旬にかけて、西日本を中心に二府二十一県に及ぶイオンやダイエーなどの674店で「国産米使用」と表示して売った弁当やおにぎりに、多量の中国産米が混入していたことがわかったのである・・・( ̄^ ̄)凸

イオンによれば、中国産のコメが混入した商品は弁当112種類、おにぎり35種類であり、合計約1500万個が販売され、偽装の規模は合計4386㌧に上っていた・・・ヽ(`Д´)ノ

更に、加工用米845㌧が、主食用として販売されていた事まで判明・・・。

農林水産省は、三重県にあるコメの販売元の三瀧(みたき)商事が原産地を偽装したとみて、JAS法に基づく立ち入り検査を実施し、10月4日、同省と三重県は改善指示や勧告を出した・・・。

更に、農水省東海農政局は三瀧商事に対し、11月5日までに是正措置を報告するよう通達した・・・。

その後、三瀧商事は、10月10日、- 臨時株主総会にて解散を決議し、精算・・・ゥ─σ(・´ω・`*)─ン…

しかし、この解散表明は、農水省や三重県に伝えられておらず、事実関係が有耶無耶にしようという意図が見え隠れする・・・ヾ(- -;)

この偽装により三瀧商事は2010年10月以降で1億2000万円の差益を得ていたとされる・・・ヽ(`д´;)/

食の安全性ねぇ・・・┐( -_-)┌ ヤレヤレ

前回、JAS法によって、加工食品への原産地表示義務づけがされていることを書いた・・・。

では、商品の裏の原材料表示に“中国産”という文字がなければ、安全なのだろうか・・・?

残念ながら、そうは問屋が卸さない・・・。

消費者庁の加工食品Q&Aでひもを解いてみる・・・(o._.)o ドレドレ・・・

★農産物編★

Q. インストア加工された食品に、原料原産地表示は必要ですか?

A. インストア加工の食品については、「飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合」とみなし、JAS法では表示が義務づけられていません。

声:「スーパーや総菜屋は抜け道の対象かぁ・・・。」

Q. 表示面積の小さい食品に、原料原産地表示は必要ですか?

A. 容器又は包装の面積が30㎡以下である場合には、原材料名等と同様、原料原産地表示を省略することができます。

声:「こどものお菓子とかにありそうだなぁ・・・。」

Q. キャベツ千切り70%、カットレタス30%を混合したカット野菜ミックスの場合の表示はどのようになりますか?

A. 原材料に占める重量の割合が50%以上であるキャベツについてのみ原料原産地表示の義務があります。しかしながら重量の割合が50%未満であるカットレタスについても任意でその原料原産地を表示することは望ましいと考えます。

声:「カット野菜の場合は、原産地より何より、その消毒法の方が怖いんだけどね・・・。」

Q. 複数の乾燥野菜を混合した食品に原料原産地表示は必要ですか。?

A. 複数の乾燥野菜の中に主な原材料(原材料に占める重量の割合が50%以上を占めるもの)があれば、その主な原材料について原料原産地表示が必要になります。例えば、乾燥キャベツ、乾燥にんじんを6:4の重量割合で混合したものの場合、50%以上を占めるキャベツについて原産地表示が必要になりますが、乾燥キャベツ、乾燥にんじん、乾燥だいこんを4:3:3の重量割合で混合したものの場合、50%以上を占める原材料がないため、原料原産地表示の必要はありません。

声:「最近流行のドライフーズの安いのって中国産かぁ・・・。」

Q. 乾燥パセリ、乾燥バジル、乾燥ハーブその他の香辛料に原料原産地表示は必要ですか?

A. 香辛料として一般に認識されているハーブ類、スパイス、わさび、さんしょう等は、乾燥野菜に該当せず、「フレーク状又は粉末状」であるかどうかにかかわらず、原料原産地表示は義務づけられていません。

声:「ほう・・・。安い乾燥わさび等を輸入して、戻して練りわさびにしても言い訳か?」

Q. 丸ごと乾燥させた唐辛子に原料原産地表示は必要ですか?

A. 丸ごと乾燥させた唐辛子は、香辛料に該当しますので原料原産地の表示義務はありません。

声:「おいおい・・・。」

Q. 缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除くのはなぜですか?

A. 義務表示対象拡大にあたっては、「原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている」ことを品目の選定要件とし、「生鮮食品に近い加工食品であること」を具体的目安として、対象品目を整理しています。この観点から、缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものについては、生鮮食品に近いとはみなされないため、原料原産地表示の対象外としています。

声:「ありゃ・・・。新たな抜け道が・・・。」

まだまだ、続くよ、規制外・・・。

次回へ・・・。