「真実の口」1,717 職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会

現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類に上り、その中には危険性や有害性が不明な物質も少なくなく、法令規制対象外の物質が引き起こす労働災害が頻発している。

この課題について、令和元年 9 月、学識経験者、労使関係者による検討会を設置し、国際的な規制動向も踏まえ、座長を独立行政法人・労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長:城内博氏が務め、 15 回にわたり議論を重ね、職場における化学物質等の管理のあり方を検討してきた。

7 月 19 日(月)、化学物質管理に関する規制の見直しについて報告書がとりまとめられ、公表された。

厚生労働省は、この報告書を受けて、速やかに労働安全衛生法に基づく関係法令の改正の検討を進める方針である。

【基本的な考え方】

労働者のばく露防止対策等を定めた化学物質規制体系を、化学物質ごとの個別具体的な法令による規制から、以下を原則とする仕組み(自律的な管理)に見直す。

●ばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充する。

●事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のために講ずべき措置を自ら選択して実行する。

【化学物質の自律的な管理のための実施体制の確立】

化学物質を譲渡・提供する場合のラベル表示・安全データシート( SDS )(※注 1 )交付を義務づける対象を、約 2,900 物質(※注 2 )(現在、約 700 物質)まで拡充する。

また、これらの物質の製造・取り扱いを行う場合、リスクアセスメントとその結果に基づく措置の実施を義務づける。

(※注 1 ) 化学物質の性状、危険有害性、取り扱い上の留意点等を記載したデータシート。国連の定めた国際基準( GHS )に基づき作成される。

(※注 2 ) 国による GHS に基づく危険性・有害性の分類の結果、危険性・有害性の区分がある全ての物質。

・ラベル表示等を義務づける物質のうち、国がばく露限界値(労働者がばく露する濃度の上限値)を定める物質は、その濃度以下で管理することを義務づける。

・規制対象物質の製造または取り扱いを行うすべての事業場について、化学物質管理者の選任の義務づけや職長教育、雇い入れ時と作業内容変更時に教育を行う対象業種を拡大する。

【危険有害性情報の伝達強化】

・安全データシート( SDS )の内容充実(推奨用途と使用制限の項目追加等)と定期的な更新を義務づける。

・事業場内で他の容器に移し替えるときのラベル表示等を義務づける。

【特定化学物質障害予防規則等に基づく個別の規制の柔軟化】

・特定化学物質等に関する健康診断を、一定の要件を満たす場合に緩和する。

・化学物質の高濃度ばく露作業環境下でのばく露防止措置を強化する。

【がん等の遅発性疾病に関する対策の強化】

・がんの集団発生時の報告を義務づける。

以下、検討会の具体的な内容

化学物質規制の見直しについて① 化学物質規制の見直しについて② 化学物質規制の見直しについて③ 化学物質規制の見直しについて④ 化学物質規制の見直しについて⑤ 化学物質規制の見直しについて⑥ 化学物質規制の見直しについて⑦ 化学物質規制の見直しについて⑧ 化学物質規制の見直しについて⑨ 化学物質規制の見直しについて⑩ 化学物質規制の見直しについて⑪ 化学物質規制の見直しについて⑫ 化学物質規制の見直しについて⑬ 化学物質規制の見直しについて⑭ 化学物質規制の見直しについて⑮

【化学物質過敏症】

洗剤、柔軟剤、アルコール消毒剤、芳香剤などの日常生活で私たちが何気なく使用しているものに含まれる化学物質に接触することで、頭痛や倦怠感、不眠など多岐にわたる症状があらわれる疾患であり、 発症するとごくわずかな化学物質に対しても敏感な状態となる。

我々の下には、数多くの相談があるのだが、一般的には、名前を聞いたことがあるという程度でどのような症状で、罹患者にどのような苦悩があるのかを知っている人間は数少ない。

それは、化学物質過敏症には、様々な症状があり、個々人によって、反応する化学物質に大きな隔たりがあるからである。

それを総称して化学物質過敏症と括っているのだから、罹患していない人にとっては、理解しづらい病気と映ってしまうのは致し方ない。

また、発症などのしくみについては未解明な部分があり、治療方法なども確立されておらず、その苦しみを周囲に訴えても、理解されることはなく、罹患した人の苦悩はいかばかりかと思う。

そして、抗酸化工法及び抗酸化溶液の世界へ辿り着いた人が良く口にするのが次の言葉である。

「抗酸化工法や抗酸化溶液活用製品のお陰で、日常生活を取り戻すことは出来ましたが、働くことが出来ない・・・。」

自宅は抗酸化工法で住めるようになった・・・。

外出先も抗酸化溶液活用製品で防御できるようになった・・・。

しかし、職場は化学物質のオンパレードで働くことが出来ない・・・。

今回、厚生労働省が音頭を取って、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」なるもので、職場における化学物質に対しての管理や規制を考えていくということになったようだが・・・?

お役所仕事にありがちな、化学物質過敏症に悩まされる方たちの声を横に置いて、「取り敢えず、職場の化学物質は管理・規制しましたよ。」というような態で終わらないで欲しいものだ・・・_|\○_オネガイシヤァァァァァス!!