「真実の口」243 農薬取締法①

先週、九州農政局から本社へ電話が入った。

もちろん、電話を受けたのは私でなく私の兄である。

会田氏と私が思い切り活動できるよう、佐賀本社で電話の対応や商品の受注をしている大番頭である。

農政局の人間が言うには、どうやら、えみなシリーズの使用法の中で、『“害虫忌避効果”で農薬代わりに使用できる』という項目が農薬法に抵触するということらしい。

農薬法???

皆は聞いたことがあるだろうか?

まあ、何でもかんでも細かいことまで決めないと、動きのとれない官僚主義、決めてしまえば融通を利かすことなのない事なかれ主義の日本だから、まあ、そんなものも存在するのだろう。

・・・と言うか、国内のみならず国外でも農業指導をしている私にとっては、知っておかねばならないはずの物である。

いかんいかん・・・

今回を機に少し勉強してみよう!

農薬取締法は、昭和23年7月1日に施工された、農薬の規格や製造・販売・使用等の規制を定める法律である。

第一条の“目的”には、『この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。』とある。

そりゃそうだ・・・

我々の口に直接入る物なのだから、国の管理下で安全・安心な食を作り出さねばならない。

法令から紐解いて、色々調べてみると、いろ~んな物が見えてきた。

相関図を解りやすく解説すると・・・

① “農林水産大臣”の登録を受けなければ、農薬を製造、加工、輸入してはならない。

② 登録のための検査は、“特定独立行政法人農林水産消費安全技術センター”が行う。

③ “環境大臣”は、毒性や環境への悪影響に関して登録の可否を判断するための農薬残留濃度の基準を定めることができる。
④ “農林水産大臣”と”“環境大臣”は、登録保留基準をクリアするために適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて農薬を使用する者が守るべき使用基準を定めることができる。

ふむふむ・・・

決して、様々な利害関係によって、この法律は出来ているわけではないようだ( ̄ー ̄)ニヤリ

次回へ・・・。