「真実の口」930 介護・・・7

前回の続き・・・。

前回、介護認定の段階が、「要支援1~2」、「要介護1~5」の7段階に分けられることに触れた。

どのように判断されるかを厚生労働省のサイトで調べてみた。

一次判定のコンピュータシステムは、認定調査の項目等ごとに選択肢を設け、調査結果に従い、それぞれの高齢者を分類してゆき、「1分間タイムスタディ・データ」の中からその心身の状況が最も近い高齢者のデータを探しだして、そのデータから要介護認定等基準時間を推計するシステムらしい・・・。

判るような(?)、判らないような(?)解説なのだが・・・?

実際に、介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院している3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービスがどれ位の時間にわたって行われたかを調べ統計化したものらしい・・・。

具体的な図を見ると・・・。

Yes・Noで左右に振り分けられ、点数を加算していくことで、推計がなされる。

そして、『直接生活介助』、『間接生活介助』、『BPSD(認知症患者に頻繁にみられる知覚、思考内容、気分または行動の障害による症状)関連行為』、『機能訓練関連行為』、『医療関連行為』の5分野について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5が判定されるらしい・・・。

判定基準は、以下のようになっている。

◆要支援1
→要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
◆要支援2・要介護1
→要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
◆要介護2
→要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
◆要介護3
→要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
◆要介護4
→要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
◆要介護5
→要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

要支援2・要介護1は判定基準が同じなのだが、次のような内容が加味され、振り分けられる。

“認知症の有無と状態の安定性”

図式化すると、次のようになる。

厚生労働省では、以下の点を注釈に付けている。

○ 要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて行いますが、これは1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。
○ この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません。

ただ、時間の算定だけでは、実感が無いと思うので、例を検索してみたら以下のような心身の状態の例が出ていたので紹介しよう。

◆要支援1
→要介護状態まではいかないものの6ヶ月にわたり継続して、日常生活を営むうえで支障があると見込まれ、要介護状態となるおそれがある状態。
基本的な日常生活はほぼ自分で行うことが可能。

◆要支援2
→「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。

◆要介護1
→部分的な介護を必要とする状態を言い、次の「要介護1」相当にある者のうち、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(“見守り”や“手助け”)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。

◆要介護2
→軽度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話全般に何らかの介助(“見守り”や“手助け”)を必要とする。
・立ち上がりや歩行、両足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助(“見守り”や“手助け”)を必要とすることがある。

◆要介護3
→中等度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などが自分1人でできない。
・歩行、両足での立位保持などが自分でできないことがある。
・排泄が自分1人でできない。
・いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。

◆要介護4
→重度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などがほとんどできない。
・歩行、両足での立位保持などが自分1人でできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

◆要介護5
→最重度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持、歩行、両足での立位保持などがほとんどできない。
・排泄や食事がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

重い症状の人を自宅で介護している人ほど、長時間の介護生活を余儀なくされている。

厚生労働省の13年の調査では、最も重い「要介護5」と「要介護4」の家族を自宅で介護している人の半数以上は、「ほとんど終日、介護に時間を費やしている」と答えている・・・。

次回へ・・・。