障害年金は、健康な方であれば全く無縁の存在なのだが・・・。
今回、ある記事を読んで、気になったのでスポットをあててみたいと思う。
障害年金について、日本年金機構に掲載されている解説をそのまま転載する
■障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
■障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
ほとんどの傷病が対象となり、対象外になる傷病は少ない。
障害認定基準で対象外と記載されている傷病名は、以下の病名だけである。
・ 鼻腔機能の障害 : 臭覚脱失
・ 精神の障害 : 人格障害(原則)、神経症(原則)
・ 神経系統の障害 : 疼痛(原則)
・ 呼吸器疾患による障害 : 加療による胸郭変形
・ 肝疾患による障害 : 慢性肝疾患(原則)
・ 高血圧症による障害 : 単なる高血圧だけ
障害年金は非課税で、収入が障害年金だけなら確定申告は不要となる。
では、その支給額はと言うと・・・。
■障害基礎年金
障害基礎年金2級・・・780,100円
障害基礎年金1級・・・975,100円(害基礎年金2級の1.25倍)
子に対する加算額
2人目までの子・・・224,500円/1人
3人目以降の子・・・74,800円/1人
(※注1)子は18歳の年度末(3月31日)を過ぎていないこと。
(※注2)子に障害があり1級又は2級に該当場合は20歳まで加算される。
■障害厚生年金
1.年金額
障害等級3級も支給対象となるが、最低補償額が設定され、年金額の計算結果がそれを下回る場合、最低補償額が支給年金額となる。
65歳以上で、障害基礎年金が支給されず、障害厚生年金だけもらっている場合は(1,2級に該当しない)は、障害厚生年金3級の最低保障額が支給される。
2級、1級の場合は、障害基礎年金も併せて支給され、「配偶者加給年金」が加算されることがある。
障害手当金・・・報酬比例部分の年金額の2倍(最低保証額 : 1,172,000円)
障害厚生年金3級・・・報酬比例部分の年金額(最低保障額 : 585,100円)
障害厚生年金2級・・・報酬比例部分の年金額
障害厚生年金1級・・・報酬比例部分の年金額の1.25倍
報酬比例の算出法は以下のようになる。
A : 平均標準報酬月額 X 7.5/1,000 X C(平成15年3月以前の加入月数)
B : 平均標準報酬額 X 5.769/1,000 X D(平成15年4月以後の加入月数)
(※注) C+Dが300月に達しない場合、報酬比例の年金額に300/(C+D)を乗じた額となる。例:(C+D)=128月の場合は、(300÷128)を乗じる。
2.配偶者加給年金額・・・224,500円
(※注)1級又は2級の障害厚生年金を受給している方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者があるときは配偶者加給年金が加算される。
では、全国で障害年金を受給している方はどの位いるのだろうか?
厚生年金保険・国民年金事業の概況 (平成 27 年 5 月現在)
平成27年5月現在、2,002,937人となっている。
右肩上がりに増えているのが現状だ・・・。
次回へ・・・。