前回の続き・・・。
前回、地震により家屋に被害を受けた場合の、資金面に関する厳しい現実をお伝えした。
自己資金がな場合は融資に頼るしか他ない・・・。
次に、融資姿勢度を見てみよう。
≪住宅を補修する場合の融資制度≫
〇対象者:り災証明書を受け得た者
〇融資金利・限度額
【融資金利】全期間固定金利・年0.55%(2016年12月19日現在)
【融資限度額】補修資金:730万円(引方移転・整地をともなう場合+440万円)
〇住宅の条件
床面積、築年数に関する制限はなし
〇返済期間・方法
【返済期間】20年以内(1年以上1年単位)
【返済方法】元金均等毎月払い または 元利均等毎月払い
〇受付期間
り災日から2年間
≪住宅を建設・購入する場合の融資制度≫
〇対象者:り災証明書を受け得た者
〇融資金利・限度額
【融資金利】基本融資額:年0.55%、特例加算額:年1.45%(いずれも全期間固定金利。2016年12月19日現在)
【融資限度額】
・建設の場合:建設資金:1,650万円、土地取得資金:970万円、整地資金:440万円
+建設資金特例加算額:510万円
・新築購入の場合:購入資金:2,620万円+購入資金特例加算額:510万円
・中古購入の場合
リ・ユース(中古)住宅/マンション購入資金:2,320万円
リ・ユース(中古)プラス住宅/リ・ユース(中古)プラスマンション購入資金:2,620万円+購入資金特例加算額:510万円
※リ・ユースプラスとは、住宅金融支援機構が定めるもので良好な維持管理状況などの一定の基準を満たしている中古住宅(マンション、一戸建て)のこと
【返済方法】元金均等毎月払い または 元利均等毎月払い
〇住宅の条件
【建設の場合】
住宅部分の床面積が13m2以上175m2以下/1戸当たり【購入の場合】
・新築の場合
(1)住宅部分の床面積が50m2(共同建ては30m2)以上175m2以下/1戸当たり
(2)申し込み日に竣工2年以内、人が住んだことのない住宅
・中古の場合
(1)住宅部分の床面積が50m2(共同建ては30m2)以上175m2以下/1戸当たり
(2)申し込み日に竣工2年を超えているか、人が住んだことがある住宅
(3)機構の定める耐震性や劣化状況の基準などに適合する住宅
〇返済期間・方法
【返済期間】
・建設、新築購入の場合(10年以上1年単位)
耐火・準耐火・耐久性木造/35年以内
一般木造/25年以内
・中古購入の場合(10年以上1年単位)
リ・ユース(中古)住宅、リ・ユース(中古)マンション/25年以内
リ・ユース(中古)プラス住宅、リ・ユース(中古)プラスマンション/35年以内
【返済方法】
元金均等毎月払い または 元利均等毎月払い
〇受付期間
り災日から2年間
住宅金融公庫の平成29年5月1日の基準金利が1.28%だから金利面で優遇されているとはいえ・・・( ̄へ ̄|||) ウーム
住宅ローンを抱えていた者にとっては、二重苦になってしまうのは否めない。
そこで、東日本大震災の教訓を基に、自然災害によって、住宅などが被災して新たに借り入れをする「二重ローン」の解消を目指し、金融機関が債務の減免に応じる「被災ローン減免制度」が2016年4月から運用されだしたのだが、熊本地震で初適用となっている。
東日本大震災時は、震災後、急きょ制度を作ったのだが、ほとんどの方が知らなかったため、ローン減免できた件数は、1,347件と被害規模に比べると非常に少ない数字だった。
「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(いわゆる、被災ローン減免制度)」とは・・・
自然災害の影響で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済に困っている方を対象として、一定の要件を満たす場合に、住宅ローン、事業性ローンなどの免除・減額を申し出ることができる『私的債務整理』制度のことである。
債務整理には、裁判所に申し立てて手続きをする「破産」・「民事再生」を行う『法的整理』、債務者と債権者の間で話し合いによって債務を整理していく『私的整理』がある。
『法的整理』には、裁判所に申し立てるという手続き上の負担や官報により手続きの開始決定などの公告がされ、ひいては債務者の住所氏名が信用情報機関に登録されるため、数年間は新たにローンなどの借入れやクレジットカードをつくることができなくなるというデメリットがある。
一方、『被災ローン減免制度』は、裁判所などの法的手続きを経ずに、信用情報機関に登録されることもなく、現預金上限500万円+生活再建支援金+災害弔慰金等+義援金+地震保険金の家財部分(上限250万円)を手元に残せるという制度である。
これを知っていると知っていないとでは大きな違いが出てくる。
次回へ・・・。