前回の続き・・・。
12 月 2 日(金)、新型コロナウィルスの教訓を生かし、次の感染症危機に備えるため、大規模病院に病床提供を義務付ける『改正感染症法』などが、参院本会議で、自民、立憲民主両党などの賛成多数で可決、成立した。
一部を除き 2024 年度から施行される。
改正法では、都道府県が病床確保数などを定めた計画を策定した上で、医療機関と患者受け入れに関する事前協定を結ぶ。
全ての医療機関に対し協定締結に向けた協議に応じる義務を課し、大規模病院には発熱外来や後方支援、人材派遣などの医療提供を義務付ける。
大規模病院は公立・公的医療機関のほか、高度な医療を提供する「特定機能病院」、入院や救急医療など地域医療の中核を担う「地域医療支援病院」が対象となる。
知事は医療機関に対し、協定に沿った対応をするよう勧告や指示を行い、従わなかった病院名を公表できる。特定機能病院や地域医療支援病院は、診療報酬が減額となる承認取り消しも可能とする。
また、付則には、新型コロナの同法上の位置付けについて速やかに検討を求める内容も盛り込まれた。
同日、加藤勝信厚生労働大臣は、「コロナの分類そのものは当面維持しつつ、専門家の意見も聞きながら総合的に検討を進めたい。」と分類変更に向けた議論を加速させる考えを示した。
2 類相当では全額が公費負担だが、 5 類になれば、一部自己負担となる。
金銭的側面ばかりに焦点があたっているが、果たして、現実的に新型コロナウィルス感染症の感染者を一般病棟で受け入れて良いのだろうか?
医療機関の待合室で、普通に感染者が座ることを、免疫力が落ちている他の疾病の罹患者は受け入れられるのだろうか?
今週は死者の報告数が多いので 3 回に分け、先週前半の感染動向を追ってみよう。
次回へ・・・。