前回の続き・・・。
前回、デジタル地図構想(or抗争)について寄稿した。
また、Google マップ等のような地図アプリの使用により、個人の行動が筒抜けになるということも併せてお伝えしたが・・・。
心配することはない・・・(笑)。
我々は、地図アプリを使用するまでもなく、位置情報を四六時中監視されているからだ・・・(爆)
何故なら、自分の意志の元、小型 GPS を持ち歩くことを同意しているからだ。
我々の携帯電話(スマートフォン含む)は、電波が届くところであれば、四六時中、電話を掛けたり受けたりすることができる。
電話線無いのに・・・。
固定電話と違って、「何時でも、何処でも通話できる。」ということが携帯電話の最大のメリットである。
解説するまでもないと思うのだが・・・。
携帯電話の通話はどのように繋がっているだろう?
例えば、私の場合は、北海道にいる会田氏、佐賀にいる兄と電話する機会が当然のごとく多い。
会田氏と電話をする際、私の携帯電話から会田氏の携帯電話へダイレクトに電波が飛んで繋がっている訳ではない・・・ヾ(・_・`)違う違う
その際、同時間に、兄が会田氏か私のどちらかに電話をかけた場合、ダイレクトに電波が飛んできて、「ああ。使用中だ。」と判断するわけでもない。
ご存知のように無線基地局を通して繋がるわけだ。
私の近くにある無線基地局が私の発信した電波をキャッチして、光ファイバー等を経由し、また、様々な通信設備を経由して、会田氏の近くにある無線基地局から、会田氏の携帯電話へと電波を送信して、会田氏の携帯電話が受信して、「もしもし。」と言うことになるわけだ。
イメージ図が見つかったので、こんな感じである。
どちらかが、車で移動しながら電話をかけたとしても、人里離れていなければ、通話が途切れることは殆どない。
もちろん、ハンズフリーを使っての話だ・・・ε=┏(; ̄▽ ̄)┛
このカラクリは、携帯電話は常に近隣の無線基地局の電波強度を測定し続けていて、電波がある一定の強度以下になると、それまでの回線を切断して、より強度の強い別の回線に切り替えるようになっているかららしい・・・。
常に次の接続の準備を行っているので、利用者に意識させることなく、スムーズに切り替えることが出来る「ハンドオーバー」と呼ばれるシステムらしい。
この際、片方または両方が、移動していても、無線置局が近くにあれば受信出来得ることはご存知の通りだ。
例えば、私が鹿児島に出張中で、会田氏も新潟に出張中だとしても、簡単に繋がる。
別に、携帯電話会社へ、今から移動しますよと教えるわけではない・・・(笑)。
私➡飛行機で鹿児島へ移動する際、機内に乗り込むと、一旦、機内モードあるいは電源 Off にして電波を遮断。
会田氏➡飛行機で新潟へ移動する際、機内に乗り込むと、一旦、機内モードあるいは電源 OFF にして電波を遮断。
お互い、現地について、機内モードの解除あるいは電源 ON にした時点で、最寄りの無線基地局を携帯電は探し出すのだ。
こうすることにより、誰でも、何時でも、何処にいても、携帯電話が繋がるという状況が作れるのである。
そう・・・(笑)。
我々は、携帯電話を契約する際に、無条件に自分の居場所を提供することに同意しているわけだ・・・ゥ─σ(・´ω・`*)─ン…
刑事ドラマで容疑者あるいは被害者の位置情報を割り出すときに使うアレがそうである・・・!
刑事 A :「位置情報は?」
刑事 B :「○○エリアにいます。」
刑事 A :「よし!急行だ!」
みたいなアレである・・・(笑)
警察は事件捜査のため、容疑者の位置情報を基地局や端末 GPS から携帯会社を通じて取得するのだが・・・。
2015 年 5 月までは、総務省が定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」により、犯罪捜査のために捜査機関が位置情報の開示を求めた場合は、携帯電話各社は、「( 1 )位置情報が取得されていることを利用者が知ることができる。( 2 )裁判官の令状がある。」ということを前提条件に開示することになっていた。
そのため、携帯電話各社は、( 1 )に対応するために、それまでの携帯電話では、位置情報が検索された場合、画面に「この端末の位置情報が検索されようとしています。」と表示されたり、振動したりする仕組みを取り入れていた。
しかし、これでは、容疑者に通知してから動くことになるので、この機能は捜査の支障になってしまう。
そして、 15 年 6 月のガイドラインからは、「当該位置情報が取得されていることを利用者が知ることができる」という一文が削除され、ガイドライン上は、利用者に通知がなくても、令状があれば捜査機関が位置情報を得られるようになった。
これは、 2016 年 4 月から行方不明だった沖縄県うるま市の会社員女性( 20 )が遺体で見つかった事件の際、女性が持っていたスマートフォンの位置情報により解決したことが端緒になった。
事件は・・・。
うるま市に住む被害者の女性(当時 20 歳)は、 2016 年 4 月 28 日午後 8 時ごろ、同居男性に「ウォーキングしてくる。」とメールした後、翌日になっても帰宅しなかった。
同居人が捜索願を出したものの消息はわからなかった。
女性のスマートフォンの位置情報は、翌 29 日午前 2 時 40 分ごろ、自宅から 1 ~ 2km 離れたうるま市州崎で途絶えていた。
記録が途絶えていた付近の防犯カメラには米軍関係者が乗る Y ナンバーの男の車が映っていた。
5 月 18 日、在沖米軍の男が被疑者として浮上。
重要参考人として任意聴取し、その供述に基づく捜索により翌 19 日に遺体を発見、男は死体遺棄容疑で逮捕。
遺体の大部分は白骨化していた。
男(当時 32 歳)は、 2014 年までアメリカ海兵隊に所属し、沖縄県内の基地にも駐留経験のあるアメリカ国籍の会社員。
除隊後に日本の女性と結婚し、妻子と共に妻の実家がある沖縄県与那原町に居住。
暴行しようとした動機について「高校時代から女性を連れ去り暴行したいとの願望があった」と供述し、犯行当日はその欲求が高まっていたとされている。
起訴状によると、当日午後 10 時ごろに自宅から 4km ほど離れた工場地帯で、男は女性に背後から近づき、後頭部をスラッパー(打撃棒)で殴りつけ、草むらに連れ込み、首を絞める、刃物で刺すなどして抵抗できないようにしたが強姦の目的を遂げられず、一連の暴行で女性を殺害後、男は遺体をスーツケースに隠し、車で恩納村の山林に運んで遺棄した。
★ 第一審(那覇地方裁判所)
2017 年 12 月 1 日、那覇地方裁判所(は被告に対し、ナイフで首を何度も刺し殺意は明らかであるとして検察側の主張を全面的に認め、求刑通り無期懲役の判決を言い渡されたが、被告側は控訴。
★ 第二審(福岡高等裁判所那覇支部)
2018 年 9 月 20 日、福岡高等裁判所那覇支部は、殺人罪の成立を認め、無期懲役判決を言い渡した一審那覇地方裁判所判決を支持、被告側の控訴を棄却。
★ 無期懲役が確定
一審、二審で無期懲役判決を受けた被告が、最高裁判所へ上告しなかったため、2018 年 10 月 5 日に無期懲役が確定。
この事件は、同年代の娘を持つ親として、非常に憤りを感じ、未だに覚えている。
このように GPS あるいは位置情報が利便性を発揮する場合もある。
一つの事件により、ルールが変わっていく良い例だ・・・。
これらの捜査に対し、 iPhone は影響なし、 Android も位置情報オフで情報取得止めること可能としているのだが・・・。
GPS によるものだけで、基地局による位置情報は無関係である・・・(笑)。
次回へ・・・。