前回の続き・・・。
BA.5 による感染爆発によって医療体制が崩壊の危機に面し、感染症法の位置付けを「 2 類相当」からインフルエンザ並みの「 5 類相当」への見直しが焦点となってきている。
岸田首相も 7 月 31 日、感染者が急増している「第 7 波」の収束後に感染症法上の扱いを、現行の「 2 類相当」から引き下げる検討を進める考えを示している。
現在の感染症法に基づく分類は以下のようになっている。
現在の新型コロナウィルスの位置づけは「 2 類相当」とされながら、消毒、就業制限、入院勧告、無症状患者への適応、交通の制限等の全ての項目が課せられている。
ただし、医療費は全て公費でまかなわれている。
もし、これが「 5 類相当」に見直されると・・・。
・入院勧告や就業制限がなくなる。
・医療費が一部自己負担になる。
・保健所や医療機関は、全感染者の情報把握をしなくてよくなる。
・感染症指定医療機関ではない“一般の医療機関”でも、治療が受けられるようになる。
どちらにもメリットがあり、デメリットがある。
「 5 類相当」になると最大のメリットは、入院勧告がなくなり、治療が本当に必要な人だけに限定されることになれば、医療現場の負担はさらに軽くるという点。
「 5 類相当」になると最大のデメリットは、どうでしょうか。医療費が一部自己負担になり、受診控えする人が増え、感染がさらに広がるという懸念もあるという点。
そして、最も懸念される点は、医療現場による患者の選別が行われないかという点である。
現状の医療現場を見ると、「 5 類相当」に引き下げ、医療費負担に関しては、公費扱いというのがベターではないかという意見が多いようだが・・・?
サイを振ってみないとわからないところである。
先週中半の感染動向を追ってみる。
死亡報告例が増えてきたので、リンクでの報告にする。
次回へ・・・。