「真実の口」247 農薬取締法⑤

改正農薬法当時の状況をふまえておさらいをしてみよう。

平成14年7月末以降、一部の業者が、登録のない農薬を輸入、販売していた事態が発覚、同年末まで44都道府県で約270の業者が約4,000戸の農家に10種類の無登録農薬を販売したことが判明した。

この結果、消費者の国産農産物への信頼を著しく損なっただけでなく、農作物の出荷自粛等の事態を招いた。

このような事態を踏まえ、以下のように改正された。

①無登録農薬の製造及び輸入の禁止

改正前は、単に“無登録農薬の販売を禁止”というだけだったものが、無登録農薬の製造及び輸入を禁止することとし、個人輸入を含めて、水際の監視の徹底を図った。

②輸入代行業者による広告の制限

改正前は、“製造業者、輸入業者及び販売業者の虚偽宣伝を禁止”していただけだったが、インターネットの普及により、輸入代行業者が、無登録農薬の個人輸入を勧誘・斡旋している状況を打破しようと、これらの者による広告を制限した。

③無登録農薬の使用規制の創設

改正前は、“作物残留性農薬等の使用規制、防除業者の届出、防除方法の変更命令”と緩やかだったものが、一部農家が無登録農薬と知りながら、これを使用していた実態を踏まえ、無登録農薬を農作物等の防除に用いることを法的に禁止した。

④農薬の使用基準の設定

改正前は、使用規制と同様、“作物残留性農薬等の使用規制、防除業者の届出、防除方法の変更命令”と緩やかだったものが、農薬の使用に伴って、作物への残留等の問題が発生することを防止するため、農林水産大臣及び環境大臣は、使用者が遵守すべき基準を定めることとし、この基準に違反して農薬を使用してはならないこととした。

⑤法律違反の罰則の強化

同じ生産資材である飼料等に比べ、農薬に係る法律違反の罰則が低いこと、罰則があるにもかかわらず無登録農薬の違法販売が行われていたことを踏まえ、農薬取締法の罰則を飼料安全法と同等のレベルまで引き上げた。

特に、法人の販売等に係る義務違反については最高刑を1億円とした。

??(@△@)??

・・・と言うことは、このまま“えみな”を害虫忌避効果があると言って販売し続けたら。最高1億円(llllll゚Д゚)ヒィィィィ

御上には逆らえません・・・

早速、HPもパッケージも変更しよう!

・・・って、実は、丁度、パッケージが無くなって、Premiumもemina99も新しく作らねばならなかったので、版をちょちょいと変更して完了!!

次回へ・・・。