「真実の口」702 食の安全に関する再考25

前回の続き・・・。

今回は、消費者庁の加工食品Q&Aをベースに、最後の水産物編をお届けしよう・・・。

★水産物編★

Q. 「細切若しくは細刻したもの」は対象外とされていますが、具体的にどのような商品が該当するのですか?

A. 「細切若しくは細刻したもの」として対象外となるものは次のような商品です。

・スルメイカを細切したもの(2mm以下程度)
・刻み昆布(2mm以下程度)
・きざみ海苔(5mm以下程度)
・細切したメカブ乾燥品(2mm以下程度)
・もみ海苔
・青海苔

声:「要は、細かくさえすれば、表示しなくて良いってことだろ・・・?業務用を使っているような、お好み焼き屋やたこ焼き屋は・・・???」

Q. クサヤなどのように、調味液(しょうゆ、みりん等)に浸してから干したものは対象に含まれますか?

A. しょうゆ干し、みりん干し、クサヤなどのように調味液(しょうゆ、みりん、クサヤ汁、魚醤等)に浸してから干したものは対象に含まれません。

声:「何故、日本でも馴染みの少ないクサヤを筆頭に聞いているのか判らないが・・・?スーパー等で、数枚が袋に入って売られているものは怪しいってことか・・・???」

Q.干した後に表面をあぶった「フグヒレ」は対象に含まれますか?

A. 干した後に表面をあぶったものは、「素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類」に該当しません。

声:「ははあ・・・。一旦、干してしまえば、何でも有りって事か・・・?」

Q. 以下のものは対象に含まれますか。

①チリメンにシソ、ワカメ、ゴマなどを加えたもの
②乾燥海藻類のみを混合した海藻サラダ
③乾燥海藻類とコンニャクを混合した海藻サラダ
④松前漬けセット(細切りスルメ+細切り昆布)
⑤みそ汁の具セット(カットワカメ+乾燥ネギ)

A. ①シソ、ゴマを加えていることから、最終製品は乾燥魚介類とはみなされず、対象には含まれません。
②最終製品が乾燥海藻類の製品であることから、対象に含まれます。
③②と同じ海藻サラダであっても、コンニャクを混合していることから乾燥海藻類の製品とはみなされず、対象には含まれません。
④最終製品である「松前漬けセット」は、細切により対象外となるもの同士の混合品であることから、対象には含まれません。
⑤ねぎを加えていることから、最終製品である「みそ汁の具セット」は乾燥魚介類・海藻類とはみなされず、対象には含まれません。

声:「何らか手を加えて、最終形態が乾燥海藻でなければ良いのか・・・?ん?俺が海外行く時に持って行っている即席味噌汁も、そういうことなのか・・・?」

Q. 調味した魚介類又は海藻類を凍結させたものに、原料原産地表示は必要ですか?

A. 凍結させたものも原料原産地表示の対象となります。ただし、調理冷凍食品として-15℃以下で流通、販売されるものは、原料原産地表示の対象外です。

声:「冷凍食品なら良いって事じゃん・・・。」

Q. 「シメサバ」など、塩蔵品を仕入れ、調味したものは原料原産地表示の対象となりますか?

A. 「塩蔵品」を原料として仕入れ、調味して製造したものは、生または解凍した魚介類及び海藻類を単に調味したものに該当せず、原料原産地表示の対象外となります。

声:「一旦、塩漬けして、チョロチョロっと手を加えれば、問題なしと・・・!」

Q. アマダイの味噌漬けやアコダイの粕漬けが対象となり、イワシのぬか漬けや塩辛製品が対象外となっていますが、対象か否かの判断はどこですればいいのですか?

A. 原料である魚介類が発酵しているかどうかで対象・対象外の線引きをしています。従って、同じように味噌漬けや粕漬けを行った商品であっても、最終製品が発酵製品であれば対象外となります。

声:「発酵してれば良いって・・・。ウチの製品、悪用されなけりゃいいが・・・。」

Q. 以下のものは対象に含まれますか。

①ブリを醤油、カラメル色素等の入った調味液に漬けているもの
②モズクを黒酢の入った調味液に漬けているもの
③ゆでたメカブをシシャモ卵の入った調味液に漬けているもの
④イカに辛子明太子をあえたもの
⑤イイダコを茎ワサビと混合し、みりんなどで調味したもの
⑥シメサバにバッテラ昆布がのったもの

A. ①ブリを単に調味したものですので対象となります。
②生の海藻を黒酢を含む調味液で調味したものですので対象となります。
③混合されているししゃも卵は当該商品の重要な原材料であることから、メカブを単に調味したものとはみなされず対象外となります。
④混合されている辛子明太子は当該商品の重要な原材料であることから、イカを単に調味したものとはみなされず対象外となります。
⑤混合されている茎わさびは当該商品の重要な原材料であることから、イイダコを単に調味したものとはみなされず対象外となります。
⑥混合されているバッテ昆布は当該商品の重要な原材料であることから、サバを単に調味したものとはみなされず対象外となります。

声:「ん?取りあえず、現地で2種類以上を混ぜ合わせればスルーって事か???」

Q. フライ種として衣を付けた魚介類製品のうち以下のようなものに、原料原産地表示は必要ですか。

①-15℃以下の冷凍ケースで販売するもの
②-15℃より高い温度の冷凍ケースで販売するもの
③冷蔵ケースで販売するもの

A. フライ種として衣を付けた魚介類のうち、調理冷凍食品品質表示基準に該当するものには、原料原産地表示は必要ありませんが、それ以外のものは義務表示の対象です。

①-15℃以下の冷凍ケースで販売する場合であっても、「調理冷凍食品」に該当しないものについては、義務表示の対象となります。
②-15℃よりも高い温度のケースで販売するものは、「調理冷凍食品」には該当しないので、義務表示の対象です。
③冷蔵ケースで販売するものについても、②と同様、義務表示の対象となります。

声:「ん?この条件で、わざわざ、マイナス15℃をあえて無視して、流通・販売する業者っているのか???」

Q. 以下のものは対象に含まれますか。

①「カキフライ用カキ」と「イカフライ用イカ」の盛り合わせ
②「カキフライ用カキ」と「トンカツ用カツ」の盛り合わせ

A. ①魚介類同士の混合であり、最終製品が「フライ種として衣をつけた魚介類」に該当するので対象に含まれます。重量の割合が50%以上を占める原材料がある場合には、その原産地を表示して下さい。
②魚介類と食肉の混合製品であり、対象外となります。

声:「一瞬、書いている意味が解らなかったのだが、要は、フライ物の場合、肉と魚を混ぜればスルーってことか・・・。」

Q. 刺身盛り合わせは原料原産地表示の対象ですか?

A. 刺身盛り合わせについては、

①「2点盛り」、「5点盛り」、「10点盛り」等、その組合せは多種多様であり、50%以上を占める原材料が存在しないケースが多いこと
②これらの原産地を包装容器に貼付するラベル上に表記することは、技術上、作業上の観点から不可能であることなどから、原料原産地表示の対象とはされていません。

声:「ん?デパートやスーパーの刺身の盛り合わせは要注意だな・・・?」

消費者庁の加工食品Q&Aを利用して、農産物、菓子・飲料水、食肉、水産物と細かく解説してきたが、どのような感想を持っただろうか・・・?

はっきり言って、私は、ザル法だなと言う感想しかないのだが・・・ヘ(-′д`-)ゝヤレヤレ

次回へ・・・。