「真実の口」1,431 SDGs ・・・⑥

前回の続き・・・。

ゴール 11. 住み続けられる街づくりを
» 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する。

⇒ターゲット 11.1 : 2030 年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。

⇒ターゲット 11.2 : 2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。

⇒ターゲット 11.3 : 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。

⇒ターゲット 11.4 : 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。

⇒ターゲット 11.5 : 2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。

⇒ターゲット 11.6 : 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。

⇒ターゲット 11.7 : 2030 年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。

⇒ターゲット 11.a : 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。

⇒ターゲット 11.b : 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015 ~ 2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。

⇒ターゲット 11.c : 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。

ゴール 12. つくる責任、つかう責任
» 持続可能な生産消費形態を確保する。

⇒ターゲット 12.1 : 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み( 10YFP )を実施し、先進国主導の下、すべての国々が対策を講じる。

⇒ターゲット 12.2 : 2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。

⇒ターゲット 12.3 : 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる。

⇒ターゲット 12.4 : 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物資やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。

⇒ターゲット 12.5 : 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

⇒ターゲット 12.6 : 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。

⇒ターゲット 12.7 : 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。

⇒ターゲット 12.8 : 2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

⇒ターゲット 12.a : 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。

⇒ターゲット 12.b : 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。

⇒ターゲット 12.c : 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。

ゴール 13. 気候変動に具体的な対策を
» 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。

⇒ターゲット 13.1 : すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応力を強化する。

⇒ターゲット 13.2 : 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

⇒ターゲット 13.3 : 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。

⇒ターゲット 13.a : 重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、 2020 年までにあらゆる供給源から年間 1,000 億ドルを共同で動員するという、気候変動に関する国際連合枠組条約( UNFCCC )の先進締約国によるコミットメントを実施し、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。

⇒ターゲット 13.b : 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。

ゴール 14. 海の豊かさを守ろう
» 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

⇒ターゲット 14.1 : 2025 年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

⇒ターゲット 14.2 : 2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

⇒ターゲット 14.3 : あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。

⇒ターゲット 14.4 : 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、 2020 年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制( IUU )漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。

⇒ターゲット 14.5 : 2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の 10% を保全する。

⇒ターゲット 14.6 : 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関( WTO )漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、 2020 年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制( IUU )漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する(※注)

(※注) 現在進行中の世界貿易機関( WTO )交渉および WTO ドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。

⇒ターゲット 14.7 : 2030 年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。

⇒ターゲット 14.a : 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。

⇒ターゲット 14.b : 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

⇒ターゲット 14.c : 「我々の求める未来」のパラ 158 において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約( UNCLOS )に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。

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