「真実の口」679 食の安全に関する再考⑤

前回の続き・・・。

前回、アメリカの食品添加物について、少し触れたが、今回は少し掘り下げてみる・・・。

奇しくも、本日、アメリカ合衆国のバラク・オバマ大統領が日米首脳会談のために来日する・・・。

警視庁は、全職員の約3分の1にあたる約16,000人を投入し、東京都内全域でテロなどを警戒しているようだ・・・キョロ|゚Д゚*||*゚Д゚|キョロ

出張のため、昨日、東京に入り、今日、帰ってきたのだが、私の宿泊先である品川でも警官がウロウロしていた・・・。

厳戒態勢のためか、ゴミ箱はガムテープで封鎖され、コインロッカーは使用中止になっていた・・・ヽ((◎д◎ ))ゝ ひょえぇ~

オバマ大統領来日のための厳戒態勢① オバマ大統領来日のための厳戒態勢②

今回の首脳会談のおける最大の懸案事項は、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)である・・・( ̄へ ̄|||) ウーム

今回のブログにもTTPが絡んでくるので、日米の動向を注目して欲しい・・・d(ゝω・´)グッ

前置きが長くなったが、アメリカの食品添加物事情に移ろう・・・。

取りあえず、インターネットで検索してみる・・・(「  ̄ー ̄) ドレドレ

どうやら、日本では、食品の製造過程または加工や保存の目的で、食品に添加あるいは混和するものを一括りで食品添加物と言っているが、アメリカでは細分化されているようだ・・・。

食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug and Cosmetic Act)で定義され、“Food Additives(食品添加物)”、“Color Additives(色素添加物)”、“Prior Sanctioned Substances(既認可物質)”、“GRAS(Generally Recognized As Safe)物質”の4種類に分類されている・・・…..〆(・ω・)メモメモ

面倒くさいので、色んな所に掲載されている説明を引用させてもらう・・・。

“Food Additives(食品添加物)”は、更に、3つに分類される。

・直接食品添加物・・・食品への技術的効用がある
・2次的食品添加物・・・食品加工に添加され、後除去されるもの、食品への技術的効用はない
・間接食品添加物・・・食品への技術的効用はない

“Color Additives(色素添加物)”は、食用以外の医薬品用、化粧品用も含めて許可された着色料のこと。

“既認可物質(Prior Sanctioned Substances)”は、ある物質の食品への特定の使用法を米国農務省が認めた食品添加物のこと。

GRAS(Generally Recognized As Safe)物質は、「一般に安全とみなされる物質」とされるもの。

まあ、こんなところだろうか・・・???

しかし、最近話題のSTAP細胞で有名になったオ〇ちゃんではないが、自分で咀嚼することもなく、“コピペ”するためか、“色素添加物”の説明が、「特熱な条件のもとで特定の食品への使用が認められた食品添加物です」となっている。

一番最初の人間は、“特別”と書いたつもりなのだろうが、それ以降のコピペ族はその間違いに気付くことなく、“特熱”と掲載しているのだから、開いた口がふさがらない・・・(・o・)アングリ・・・

しかし、インターネットとは、本当に便利な物で、もう少し詳しく調べてみようと思って、アチコチ検索していたら、『公益財団法人 日本食品化学研究振興団』のHPにアメリカ合衆国連邦規則集(CFR)なるものが掲載されていた・・・。

2014年版はまだのようなので、2013年版から、関係ありそうな物を見つけてみた・・・。

http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR&searchPath=Title+21&oldPath=Title+21%2FChapter+I%2FSubchapter+B%2FPart+171&isCollapsed=false&selectedYearFrom=2013&ycord=604

“Food and Drugs”というタイトルがあったので、あたりをつけて、PDFを開いてみる・・・。

おお・・・ビンゴ!!

“Food Additives(食品添加物)”という文字を発見・・・?(。?v?。)? ~~

その中の第一章が、“Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services”となっているので、更に、掘り下げる・・・。

いわゆる、良く耳にするFDA(アメリカ食品医薬品局)である・・・。

“FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION(人が消費する食品)”というのがあったので、文章を追ってみる・・・。

一番目の項目は、“定義”・・・?

二番目の項目は、“申請書”・・・??

三番目の項目を見ると、単語が羅列されている・・・???

“Anoxomer”、“BHA”、“BHT”、etc・・・

“Anoxomer”を調べてみるが、一般的な単語ではないようで、良くわからなかった・・・。

“BHA”を調べてみると、Butylated hydroxyanisoleの略でいわゆる“酸化防止剤”・・・ヤッホー! !( `Д´)⊃

どうやら、ビンゴ・・・!

しかし、ここまで細かく調べていくのに、余りにも脳が疲れ果ててしまったたので、次回へ・・・。