過日、本社のある佐賀県健康福祉部薬務課より一本の連絡が入った。
抗酸化溶液活用製品の emina シリーズに関してであった。
消費者から、 emina シリーズの使用法に“薬用化粧品”及び“歯磨き”として使用できるように表記されているが大丈夫だろうかという問いあわせが佐賀県薬務課にあったそうだ。
本社より、担当者に電話して欲しいとのことで、連絡を取った。
大まかな話を電話でさせて頂いたが、現物が手元にない点や詳細な話をお聞きしたいということで来社する運びとなった。
担当者との打ち合わせで 5 月 2 日(金)に面談することとなった。
飛び石連休とはいえ GW の中で、飛行機の予約が取れるかどうか疑問だったのだが、意外にも空席が多く予約は簡単に取れた。
お会いする前に薬機法を改めて調べてみた。
2014 年(平成 26 年) 11 月 25 日に、法律の一部改正とともに“薬事法”から“薬機法”に名称が変更された。
それ以降、計 4 回の改正が行われている。
2025 年にも政府によって薬機法改正案が閣議決定されている。
私の感覚では、より細かになってきたという実感がある。
えみなを世に出したのが、 2007 年(平成 19 年)なのだが、その時はグレーゾーンで微妙だったものが白黒はっきりさせるようになってきた。
現在に照らしあわあせてみたら、“浴用化粧品替わり”という表現も、“歯磨き”という表現もアウトのようだ。
5 月 2 日 13 時 30 分から面談だった。
来社されたのは若い女性と男性だった。
色んな意見を聞かせていただき、こちらも色んな質問を重ねてみた。
その結果、“浴用化粧品”という表記と“歯磨き”という表記は是正することになった。
ただ、話の中で、「~化粧品や~剤という表現を避けて表示することが出来ないだろうか?」という相談をしたのだが、意外にも、「〇〇はダメです。」という杓子定規な回答ではなく、化粧品としての製造やら、「△△△△△」という表現で、今まで使用していた経歴があって、ユーザーの責任で使用する分には責任の追及はない等々の興味深い回答も頂いた。
更に、表現方法でこれは大丈夫だろうかという相談にも応じて頂けるということなので表記の変更を考えたいと思う。
以上は通常の blog 投稿用の文体である。
以下は、文体を変えさせて頂く。
ユーザーの皆様へ
過日、佐賀県薬務課より、薬機法に基づく表現法の是正指導が入りました。
指導を受けた点は、emina シリーズにおける以下の 2 点です。
“浴用化粧品”
“歯磨き”
HP の記載や商品パッケージも変更しなければいけなくなりました。
現状は、マジックあるいはテープ or シールでの対応になるかと思いますが、見苦しい点をお詫びさせて頂きます。
代理店、特約店、販売協力店等の抗酸化溶液活用製品の販売に携わる方にもご迷惑をかけしますが、表現方法に関する変更の終始徹底をお願いします。
ASK 株式会社
代表取締役社長 佐々田共一