「真実の口」2,012 新型コロナウィルス・・・496

前回の続き・・・。

最近、ワクチン接種後の死亡に関して触れてはいないが、今年に入り 1 月 20 日及び 3 月 10 日に厚生労働省から発表はされている。

ファイザー社ワクチンについては 1,785 ( 12 歳未満の 3 件を含む)件、モデルナ社ワクチンについては 215 件、武田社ワクチンについては 1 件の総計 2,001 件が報告されている。

もし、ワクチン接種後に死亡したら、国から賠償金がいくらもらえるかご存じだろうか?

予防接種法に基づき、死亡一時金 4,420 万円と葬祭料 212,000 円が支払われることになっている。

救済制度の審査は、厳密に医学的な因果関係まで求めず、接種による症状だと否定できない場合も認定することになっているそうだ。

厚生労働省の専門家分科会は、 ’22 年 7 月 25 日、接種後に死亡した 91 歳の女性について、死亡一時金の請求を始めて認めている。

この際、厚労省は、ワクチンによって女性の急性アレルギー反応と急性心筋梗塞が起きたことは認めたが、死亡との因果関係は認めず、「否定できない」との説明にとどめている。

また、女性のワクチン接種時期、ワクチンの種類などは明らかにしなかった。

女性は、基礎疾患として脳虚血発作、高血圧症及び心肥大があり、これらも死亡と関連した可能性があるとしている。

以降、 3 月 14 日までに、計 41 人に対して、死亡一時金の支給が認められている。

その中で、 3 月 10 日に、 42 歳の女性について、専門家が初めて「ワクチンとの因果関係が否定できない」と認定された。

女性は、 ’22 年 11 月 5 日午後、米ファイザーのオミクロン株対応ワクチンの接種を受けている。

接種の約 5 分後から徐々に体調が悪化し、約 15 分後に呼吸が停止。

接種から 1 時間 40 分後に死亡が確認されている。

女性は、高度肥満や高血圧、糖尿病だったが、画像検査では死亡につながる具体的な異常は見つからず「ワクチン接種と死亡との直接的因果関係は否定できない」と結論付けている。

もどろっこしい言い回しだが、要は、ワクチンを接種して、死亡した可能性が滝という初の認定ということである。

この救済制度を受けるには、住民票が登録されている市町村に申請しなければいけない。

新型コロナワクチンの場合、今年 2 月 10 日時点では、死亡例を含む 6,219 件が申請され、厚生労働省の感染症・予防接種審査分科会の審査を経て、死亡 30 件を含む 1,622 件が認定、 190 件が否認、 31 件が保留となっている。

申請が多すぎて追いつていないというのが現状のようだ。

後で、接種しなければ良かったと思ってからでは遅いのである・・・。

先週、前半の感染動向を追う。

3 月 13 日(月曜日)

3 月 14 日(火曜日)

3 月 15 日(水曜日)

次回へ・・・。